令和6年12月3日に国土交通省告示第1316号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。ただし、日高村では、令和7年6月30日までの間、これまでと同様に、条例等に基づく手続きを行うことになります。
<基本事項>
(1)指定権者 :国土交通大臣
(2)指定年月日 :令和6年12月3日
(3)告示番号 :国土交通省告示第1316号
(4)指定の根拠法令 :特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)第3条第1項及び第3項
(5)対象となる市町村:土佐市、佐川町、日高村
国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所(外部リンク)